水質汚濁防止法に基づく特定物質
【ただいま処理フローを準備しています】
水質汚濁防止法に基づく汚濁物質の処理方法についてもお問い合わせ下さい |
第一種(揮発性有機化合物)
カドミウム及びその化合物 - シアン化合物
有機リン化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
鉛及びその化合物 - 六価クロム化合物 - ヒ素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル - トリクロロエチレン - テトラクロロエチレン - ジクロロメタン - 四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン - 1,1-ジクロロエチレン - シス-1,2-ジクロロエチレン - 1,1,1-トリクロロエタン - 1,1,2-トリクロロエタン - 1,3-ジクロロプロペン
テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン)
S-(4-クロロベンジルメチル)=N,N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
ベンゼン
セレン及びその化合物 - ホウ素及びその化合物 - フッ素及びその化合物
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
重金属を含む排水処理はこちらをご参照下さい。